ドナーについて

Donor

事故や病気によって、病院で適切な治療を受けたものの、回復の見込みがなくなることは、誰にでもあり得ることです。その場合の選択肢の一つに、臓器を提供できることがあります。
ただし、実際に臓器提供者(ドナー)になるには、「ご家族の承諾が必要であること」「がんや全身性の感染症の方は提供できない」など、様々な条件の中で決まります。

ドナー登録に関しまして、当財団では平成12年度から登録制度を廃止しています。
臓器を提供したい場合には、健康保険証や運転免許証、マイナンバーカード、臓器提供意思表示カード、公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク(JOT)のホームページからの登録などに意思を表示し、また、日頃からご家族へご自身の意思を伝えてください。

過去に当財団に
ドナー登録された方へ

当時の登録カードに記載されている電話番号が下記に変更になっておりますのでご了承ください。

改めて手続きの必要はありません。

ご連絡先
058-215-6302

臓器提供の意思表示について

日本で臓器移植を希望し、公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク(JOT)に登録している人は、約15,000人います。 しかし、臓器提供により移植を受けられる人は年間約400人とわずか2%です。

わたしたち一人ひとりが臓器提供について考え、ご家族と話し合い意思を伝え合うことが大切です。『臓器を提供する』『臓器を提供しない』という自分の意思を大切な人に伝えてください。あなたの理解とあなたの意思が、移植医療の希望になります。

臓器提供意思表示方法について

臓器提供の意思表示は健康保険証・運転免許証・マイナンバーカード・臓器提供意思表示カードでできます。

  • 健康保険証
    健康保険証
  • 運転免許証
    運転免許証
  • マイナンバーカード
    マイナンバー
    カード
  • 臓器提供意思表示カード
    臓器提供
    意思表示カード

また、公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク(JOT)のホームページでも「意思の登録」ができます。登録すると、ID入りの意思登録カードを発行し、自宅へ郵送されますので、大切に保管してください。
臓器提供時には検索が行われ、ご本人の意思を確実に確認することができます。

ご確認ください
  • 意思表示はいつでも変更したり、取り消すことができます。
  • 意思表示の登録が複数ある場合は、署名年月日が最新のものが有効となります。
  • インターネットでの意思登録は、本登録後にいつでも内容の閲覧・変更・削除が可能です。

臓器提供について

現在の臓器移植法で定められている臓器提供には、脳死下及び心臓が停止した死後の提供があります。

脳死下で提供できる臓器

心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球

心臓が停止した死後で提供できる臓器

腎臓・膵臓・眼球

岐阜県の脳死下での臓器提供施設は下記の8施設です。(現在、脳死下での提供に向けて院内の体制整備を整えている施設が数施設あります。)
なお、心臓が停止した死後は、手術室のある病院で提供することが可能です。