よくあるご質問

Q&A

臓器移植や角膜移植に関するよくある質問と回答をまとめております。
下記以外のご質問に関しては、お電話もしくはお問い合わせメールよりご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

お問い合わせ先

〒501-1194 岐阜市柳戸1番1
岐阜大学医学部附属病院内
公益財団法人
岐阜県アイバンク・臓器移植推進財団

臓器移植全般に関するQ&A

Q1. 臓器提供の意思表示はどのようにすればいいですか

A1.

臓器提供に関する意思表示の方法は主に3種類あります。

  1. 健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄への記入
  2. 臓器提供意思表示カードへの記入
  3. インターネットによる意思登録

身近に意思表示ができるようになっていますので、ご自分の意思を記入して、携帯してください。考えが変われば、訂正することも可能です。
また、インターネットを利用して、公益社団法人 日本臓器移植ネットワークのホームページから臓器提供意思表示登録をすると、IDの入った登録カードが届きます。臓器提供の際に提供意思を検索しますので、より確実に提供の意思確認をすることができます。
しかし、あなたの気持ちを家族が知らないと、せっかくの意思が活かされない場合があります。日頃より家族に自分の臓器提供に関する意思を伝え話し合うことが大切です。

Q2. 臓器提供意思表示カードはどこで手に入りますか

A2.

臓器提供意思表示カードは、県の施設、保健所、市町村役場のほかに、病院、薬局、社会貢献事業としてカードの設置に御協力いただいている企業や団体などに設置してあります。
記入方法を示したパンフレットもありますので、それを参考に記入してください。
なお、当財団にご連絡いただければ、送付いたします。

Q3. 臓器提供は誰でもできますか

A3.

がんや全身性の感染症で亡くなられた方は提供できないなど、実際の臓器提供時に医学的検査をして判断します。

Q4. 臓器提供する場合、年齢の制限はありますか

A4.

臓器を提供する場合、臓器提供適応基準ではおおよそ心臓50歳以下、肺70歳以下、腎臓70歳以下、膵臓60歳以下、小腸60歳以下が望ましいとされています。 しかし、この年齢を越えた方でも、医学的に提供が可能である場合もあります。
健康保険証や運転免許証等の意思表示欄に記入した意思はいつ活かされるかわかりませんので、年齢に関係なく、現在の意思を記入してください。

また、臓器を提供する意思表示には15歳以上が有効となりますが、実際の提供については本人の拒否の意思がない場合、15歳以下でも 家族の承諾があれば提供が可能です。
提供しない意思表示については年齢制限がありません。

Q5. 脳死下の臓器提供と心停止後の臓器提供の違いを教えてください

A5.

脳死とは、全脳の機能が停止して、元には戻らない状態をいいます。
脳死下の臓器提供は、人工呼吸器によってまだ心臓が動いている状態のときに病室でご本人とご家族がお別れしていただき、 手術室へ運ばれてから摘出手術が行われます。
一方、心停止後の摘出は、心臓が止まって、病室で医師より死亡を告げられた後、手術室へ運ばれてからの摘出となります。
しかし、腎臓・膵臓の移植の場合、心臓が止まって時間が経過すると各臓器への血流が途絶え、 急速に機能が衰えて、移植しても臓器が機能しない場合があります。
せっかくご提供いただく腎臓等の機能を確保するため、心停止する前から準備(カテーテル挿入とヘパリン注入)をする必要があります。
どちらの場合も主治医にカードを持っていることや提供の意思があることを伝えて、主治医から当財団への連絡を依頼してください。

Q6. 献体の登録をしたいと思っていますが、献体登録をした場合も臓器を提供できるのでしょうか

A6.

献体は、医学教育のためにご遺体を提供していただくことで、こちらは生前に登録をしていただくことになっています。
登録を行う機関によって対応が異なるようですが、岐阜大学医学部の場合は、献体登録する場合、臓器提供はできません。
献体に関しては、下記にお問い合わせください。

献体に関するお問い合わせ

岐阜大学医学部解剖学分野 献体業務担当

TEL: 058−230−6190

Q7. 臓器提供をする場合に費用の負担はありますか

A7.

臓器提供者(ドナー)側には、臓器提供にかかる費用は一切かかりません。
また、善意による提供なので報酬もありません。

Q8. 臓器はどこの病院でも提供できるのですか

A8.

心臓が停止した死後の提供は、手術室がある病院であれば提供ができます。

脳死後の提供は、大学附属病院等の高度な医療を行える施設でできます。「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)により大学附属病院と日本救急医学会の指導医指定施設、 日本脳神経学会の基幹施設又は研修施設、救急救命センターとして認定された施設、日本小児総合医療施設協議会の会員施設の約850施設に限られています。

ただし18歳未満の提供の場合は、虐待が行われた疑いのある児童からの臓器提供を行わないために必要な体制が整備されている施設に限られます。

Q9. 臓器を提供する場合、手術の時間はどのくらいですか

A9.

提供する臓器によっても変わりますが、すべての摘出には4〜6時間程度を要します。
角膜の提供のみであれば、1時間程度です。

Q10.提供後の身体はどうなるのでしょうか

A10.

入院している病院で摘出手術をした後はご家族の元へ戻ります。傷口はきれいに縫合されて外見では分からないようにします。その後は、通夜や葬儀など大切な方々との時間を過ごしていただけます。

角膜の提供をいただいた場合は、眼球を摘出した後には義眼を挿入して、自然な表情になるようにお顔をご家族の方に確認していただきます。

角膜・腎臓移植に関するQ&A

Q1. 角膜を提供したいのですが、どうしたらいいですか

A1.

角膜を提供する場合、アイバンク登録や臓器提供意思表示カードなどがなくても、ご家族の承諾があれば提供することが可能です。
角膜の提供には特に年齢制限はありません。白内障や老眼、近視などの視力障害があっても、角膜が透明であれば提供は可能です。
そのほかの医学的な提供条件について、連絡をいただいたときに確認させていただきます。
角膜は心停止後、夏は6時間、冬は12時間以内に摘出することが望ましいので、なるべく早くご連絡ください。
お伺いするまでの間に、角膜が乾燥しないように両目を閉じ、ぬれたタオルで眼を覆ってください。

詳しくは以下よりご確認ください。

Q2. 角膜や腎臓のドナー登録はできないのですか

A2.

岐阜県では、平成12年度より登録制度を廃止しておりますが、他の都道府県では登録制度を実施しているところもあります。
臓器提供の意思表示を健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードや臓器提供意思表示カードに記入し、ご家族にも伝えてください。

Q3. 以前、腎臓と角膜の登録をしました。そのカードはどうしたらいいのでしょうか

A3.

岐阜県では、以前お配りしていた「提供者カード」と「臓器提供意思表示カード」を統一しております。ご家族へ提供者カードをお持ちであることを伝えていただき、そのままお持ちください。
ただし、記載されている当財団の電話番号が変更されていますので御了承下さい。

現在の電話番号:058−215−6302

なお、提供者カードをお持ちの方で登録を中止される場合は、当財団へご連絡いただくか、カードを破棄してください。
また、提供者カードから臓器提供意思表示カードに変更をご希望の方はご連絡いただければお送りいたします。

Q4. 腎臓移植を受けたいのですが、どうしたらいいですか

A4.

腎臓移植は、生体腎移植献腎移植の2種類あります。
なお、岐阜大学医学部附属病院では、腎臓移植はいずれも70歳までとなります。

生体腎移植の場合

お問い合わせ先

岐阜大学医学部附属病院医療連携センター(TEL:058-230-6000)

対象
  • 親族(6親等以内の血族・配偶者または3親等以内の婚族)からの提供
  • 計画的な手術が可能
  • 早期に透析離脱
  • 献腎と比べ生着率が良い
  • 健康なドナーへの負担(※生体ドナーは80歳まで)

献腎移植の場合

お問い合わせ先

岐阜県アイバンク・臓器移植推進財団(TEL:058-215-6302)

対象
  • 亡くなられた方からの提供
  • (公社)日本臓器移植ネットワークがあっせん
  • 緊急手術
  • 1週間程度の透析が必要
  • 生体腎と比べて生着率がわずかに劣る
  • 待機期間が平均14~15年

献腎移植をご希望の方は、登録をしていただく必要があります。
献腎移植希望者の新規登録案内は、毎年5~6月頃に当財団より各透析施設へ行っております。移植希望の方は、ご自身の透析担当医もしくは透析施設の献腎移植担当者にご相談ください。
岐阜県内の腎臓移植実施施設は岐阜大学医学部附属病院のみとなります。また、岐阜県外の移植施設をご希望の方は、必ずご自身で当該都道府県のバンクへ手順を確認してください。
なお、登録後は毎年更新手続きが必要となります。岐阜大学医学部附属病院泌尿器科の受診・血清保存の為の血液検査・(公社)日本臓器移植ネットワークへの登録更新をお願いします。
詳しくは以下よりご確認ください。

Q5. なぜ、岐阜大学医学部附属病院泌尿器科を毎年受診しなくてはいけないのですか

A5.

平成28年4月1日以降、腎臓の移植希望登録者の方が登録の更新手続きをする場合、腎臓移植を希望する施設(腎臓移植希望施設)で年1回以上の診察と評価を受けることが必須条件になりました。
新規登録受診以降、患者さんの状態を泌尿器科医師が把握していないと、実際に移植の順番が来た時に、移植不適応では非常に残念な結果となります。このため、年1回の受診のご理解とご協力をお願いいたします。
また、受診時に必要な書類(情報シート・問診票・薬剤情報提供書・お薬手帳等)を必ず持参していただきますよう併せてお願いいたします。
詳しくは、下記公益社団法人 日本臓器移植ネットワークのホームページをご確認ください

その他

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