岐阜県アイバンク・
臓器移植推進財団について

Introduction

理事長ご挨拶

平素より当財団の事業活動に格別のご理解とご支援を賜り心から厚くお礼申し上げます。

岐阜県唯一のアイバンクとして昭和42年(1967年)3月に発足し、昭和63年(1988年)6月に財団法人 岐阜県ジン・アイバンク協会を設立後、平成24年(2012年)4月には公益法人化され、皆さまの善意や熱意に支えられ、この度、令和5年(2023年)4月1日から『公益財団法人 岐阜県アイバンク・臓器移植推進財団』に改称いたしました。

『昭和』『平成』、そして『令和』という時代の流れとともに、多様化する移植医療のニーズに対応すべく、より充実した移植医療について皆さまに正しくご理解いただけるよう役職員一同気持ちを新たにし、更なる移植医療の推進を目指して広く移植医療に関する知識の普及や、医療機関との協力体制の確立を図るなど、引き続き尽力してまいります。

どうか今後とも皆様方のご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

公益財団法人
岐阜県アイバンク・臓器移植推進財団

理事長 伊在井 みどり

理事長 伊在井みどり

岐阜県アイバンク・
臓器移植推進財団のご紹介

公益財団法人 岐阜県アイバンク・臓器移植推進財団は、広く移植医療に関する知識の普及啓発及び臓器提供医療機関相互の協力体制の確立への助成等を行い、併せて移植医療を推進するために必要な事業を行い、もって県民の健康と福祉の向上の寄与することを目的として活動しています。

アイバンクとは

提供者(ドナー)から眼球の提供を受け、移植者(レシピエント)に公平・公正にあっせんする厚生労働大臣の許可により運営している公的機関です。

当財団の主な事業内容

  1. 移植医療に関する知識の普及啓発及び臓器提供意思表示カードの普及推進
  2. 移植医療を推進するための調査、研究並びに助成
  3. 移植医療従事者及び医療機関相互の協力体制の確立に関する援助
  4. 角膜移植等に関するあっせん
  5. 移植医療に関する相談及び腎臓移植希望者の組織適合検査等の支援
  6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

沿革

昭和42年(1967年)3月 財団法人 岐阜県アイバンク協会  設立
昭和63年(1988年)6月 腎臓移植バンク機能を付加し、財団法人 岐阜県ジン・アイバンク協会  設立
平成24年(2012年)4月 公益法人認定を受け、公益財団法人 岐阜県ジン・アイバンク協会へ名称変更
平成26年(2014年)11月 岐阜県庁内から岐阜大学医学部附属病院内へ事務局移転
令和5年(2023年)4月 公益財団法人 岐阜県アイバンク・臓器移植推進財団へ名称変更

資金協力のお願い

当財団は、角膜や臓器移植による治療を必要とされている方のために、移植医療に関する知識の普及啓発及び移植医療の推進を行っている県内で唯一の機関です。
また県民の皆さまからの善意やご協力によって事業が行われています。

当財団の事業をさらに充実させ、円滑に運営する為には、財政基盤の強化が急務であるため、ご寄附賛助会員様の募集を行っております。
どうか当財団の趣旨にご賛同いただき、ご支援賜りますようお願い申し上げます。

資金協力のお願い

寄附のご案内

寄附にご協力いただける方は、下記「寄附の流れ」をご確認ください。皆さまからの温かいご支援をお待ちしております。

寄附の流れ

寄附書をダウンロードします
任意の寄付額を決めていただきます
寄附書に必要事項を記入し、メールにて送付いただきます

寄附書の添付が不可能な場合は、一度お電話もしくは、添付無しで構いませんのでメールにてご連絡ください。

FAXでの送付は承っておりません。

当財団からお電話もしくはメールで確認のご連絡をいたします
当財団へお振込みいただきます
寄附の確認が取れましたら、領収証及び御礼のお手紙をお送りいたします

寄附金のお振込先・お問い合わせ

口座名義 ザイ)ギフケンアイバンク・ゾウキイショクスイシンザイダン
公益財団法人岐阜県アイバンク・臓器移植推進財団
口座番号 十六銀行(0153) 黒野支店(111)
普通預金 1579043
お問い合わせ先

〒501-1194 岐阜市柳戸1番1
岐阜大学医学部附属病院内
公益財団法人
岐阜県アイバンク・臓器移植推進財団

ご寄附いただいた方へ

  • 寄附のご協力をいただいた方につきましては、当ホームページの「御芳名一覧」及び「機関紙」でご芳名を掲載させていただきます。

    匿名希望の方はご連絡ください。

  • 特定公益増進法人への寄附金として、税制上の優遇処置が受けられます。
  • 普及啓発物品、機関紙をお送りいたします。

    過去の機関紙はホームページからも確認できます。

お預かりした寄附金の活用事例

お預かりした寄附金は、寄附者のご意向に従って使用させていただきます。寄附者の方は、寄附書に記載がある「利用目的」から選択してください。

  • 調査普及事業・・・普及啓発物品の作製、機関紙の発行
  • 角膜関係事業・・・献眼時の消耗品(医療材料)、感染症検査料等
  • 臓器関係事業・・・腎臓移植希望者の検査費助成
  • 公益目的事業全般・・・公益目的事業に関する全ての事業
  • 使用目的は特定しない・・・財団の全ての事業

賛助会入会のご案内

賛助会員とは、当財団への賛同の意を表する方にご入会・ご登録いただく会員様です。ご寄附とは違い、お預かりした賛助会費によって当財団をご支援いただきます。
賛助会入会をご希望の方は、下記「賛助会入会の流れ」をご確認ください。

なお賛助会員としての会費以外にも、当財団に対するご寄附も受け付けておりますので、温かいご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

賛助会入会の流れ

賛助会員入会申込書をダウンロードします
任意の口数を決めていただきます
申込書に必要事項を記入し、FAXにて送付いただきます
FAX番号 : 058-215-6302
当財団からお電話もしくはメールで確認のご連絡をいたします
当財団へお振込みいただきます
入金の確認が取れましたら、領収証及び御礼のお手紙をお送りいたします

賛助会費について

賛助会費 個人会員 年会費 一口 2,000円
法人会員 年会費 一口 10,000円

口数に上限はありません

賛助会費のお振込先・お問い合わせ

口座名義 ザイ)ギフケンアイバンク・ゾウキイショクスイシンザイダン
公益財団法人岐阜県アイバンク・臓器移植推進財団
口座番号 十六銀行(0153) 黒野支店(111)
普通預金 1579043
お問い合わせ先

〒501-1194 岐阜市柳戸1番1
岐阜大学医学部附属病院内
公益財団法人
岐阜県アイバンク・臓器移植推進財団

ご入会いただいた方へ

  • ご入会いただいた方につきましては、当ホームページの「御芳名一覧」及び「機関紙」でご芳名を掲載させていただきます。

  • 特定公益増進法人への寄附金として、税制上の優遇処置が受けられます。
  • 普及啓発物品、機関紙をお送りいたします。

    年会費の口数によって、限定版ピンバッジの送付や普及啓発物品の数が多くなります。

    過去の機関紙はホームページからも確認できます。

  • 機関紙に広告掲載を行っております。

    広告掲載をご希望の団体様はご連絡ください。

お預かりした賛助会費の活用事例

  1. 普及啓発物品の製作費
  2. 機関紙の作成費
  3. 献眼時の消耗品代(医療材料)
  4. 感染症の検査料
  5. 腎臓移植希望者の検査費助成 など

また、合計金額の50%以上を事業費として使用させていただいております。

賛助会の更新・退会について

会員の方には毎年「賛助会のご案内」をお送りしておりますが、更新・退会のお手続きは特に必要ありません。
賛助会費をお振込みいただきますと、更新していただいたことになります。お振込みが確認できない場合は退会となりますが、当財団からは特にご連絡などはいたしません。

寄附金等に対する
税の優遇措置について

当財団への寄附金等は、個人・法人を問わず法規に基づき、申告により寄附金控除等の税の優遇措置を受けることができます。
また、『税額控除対象法人』である当財団に対する個人の方の寄附又は賛助会費については、確定申告の際、従来の「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できるようになりました。「税額控除」を選択されると、多くの場合、所得税額が少なくなります。

なお、寄附金控除制度等の詳細につきましては、お近くの税務署等へお問い合わせください。

出前講座(講師派遣)と
普及啓発のお願い

移植医療に関する正しい知識と情報をお伝えするために、学校や職場における研修会、患者さんの勉強会、各団体や地域での会合等、わずかな時間でも無償で出前講座(講師派遣)をお引き受けしております。ご希望、ご質問等はいつでもお気軽にご相談ください。

また、当財団の趣旨にご賛同いただき、臓器提供意思表示カード、ポスター、募金箱の設置などご協力いただける場合はご連絡くださいますようお願い申し上げます。

出前講座のイメージ

公益財団法人
岐阜県アイバンク・臓器移植推進財団 定款

公益財団法人
岐阜県アイバンク・臓器移植推進財団定款
Articles of Incorporation

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人岐阜県アイバンク・臓器移植推進財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、広く移植医療に関する知識の普及啓発及び臓器提供医療機関相互の協力体制の確立への助成等を行い、併せて移植医療を推進するために必要な事業を行い、もって県民の健康と福祉の向上の寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 移植医療に関する知識の普及啓発及び臓器提供意思表示カードの普及推進
二 移植医療を推進するための調査、研究並びに助成
三 移植医療従事者及び医療機関相互の協力体制の確立に関する援助
四 角膜移植等に関するあっせん
五 移植医療に関する相談及び腎臓移植希望者の組織適合検査等の支援
六 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、岐阜県において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で決議した財産は、この法人の基本財産とする。
2 本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 正味財産増減計算書
五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
六 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に10年間備え置き、個人の住所に関する記載を除き一般の閲覧に供するものとする。
一 監査報告
二 評議員及び役員の名簿
三 評議員及び役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 定款については、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号に規定する書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第10条 この法人に、評議員8名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
一 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
二 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
国の機関
①地方公共団体
②独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
③国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利機関法人
④地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑤特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)
3 評議員はこの法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第13条 評議員は無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。
3 第1項に規定する報酬等の支給基準については、評議員の勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかになるように、評議員会の決議により定めるものとする。
第5章 評議員会
(評議員会)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
一 評議員の選任及び解任並びに理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
二 理事及び監事の報酬等の額並びに評議員、理事及び監事に対する報酬等の支給基準の変更
三 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
四 定款の変更
五 事業の全部又は一部の譲渡
六 残余財産の帰属の決定
七 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選で選ぶ。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 監事の解任
二 定款の変更
三 その他法令で定められた事項
3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第17条第1項の理事会において定めるものとし、第18条から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第6章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事 25名以内
二 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち2名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事が第22条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
二 心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(報酬等)
第28条 役員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
3 報酬等の支給基準については、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかとなるように、評議員会の決議により定めるものとする。
第7章 理事会
(理事会の設置)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集するものとする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会の議長となる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長の変更を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第8章 賛助会員
(賛助会員)
第35条 この法人の趣旨に同意した個人又は団体は賛助会員になることができる。
2 賛助会員は、別に定める賛助会費規程に基づき賛助会費を納入するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第11条についても適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、第37条の規定はこれを変更することができない。
(解散)
第37条 この法人は、次の事由により解散する。
一 基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能
二 その他法令で定められた事由
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第39条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告)
第41条 この法人の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
第11章 事務局その他
(事務局)
第42条 この法人に事務局を置き、職員の任免は法令で別段の定めがある場合を除き理事長が行う。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 第23条の規定にかかわらず、この法人の最初の理事長は小林 博、副理事長は出口 隆、山本 哲也とする。
附則
この定款は、平成24年6月30日から施行する。
附則
この定款は、平成25年3月25日から施行する。
附則
この定款は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この定款は、平成28年3月10日から施行する。
附則
この定款は、令和5年4月1日から施行する。