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Q3. 以前、腎臓と角膜の登録をしました。そのカードはどうしたらいいのでしょうか

A3.

岐阜県では、以前お配りしていた「提供者カード」と「臓器提供意思表示カード」を統一しております。ご家族へ提供者カードをお持ちであることを伝えていただき、そのままお持ちください。
ただし、記載されている当財団の電話番号が変更されていますので御了承下さい。

現在の電話番号:058−215−6302

なお、提供者カードをお持ちの方で登録を中止される場合は、当財団へご連絡いただくか、カードを破棄してください。
また、提供者カードから臓器提供意思表示カードに変更をご希望の方はご連絡いただければお送りいたします。